このページでは、希少がん患者さんのための指定難病患者への医療費助成制度について、指定難病患者となる条件や手続き、助成金の支給方法など紹介します。
指定難病患者への医療費助成制度
希少がんとは、発症率が低く、治療法や診断法が確立されていないがんのことです。希少がんには、甲状腺がん、膵臓がん、肝細胞がんなどが含まれます。希少がんの患者さんは、適切な医療を受けることが困難な場合があります。
そこで、希少がんの患者さんに対して、国や自治体から医療費の助成を受けることができる制度があります。それが「指定難病患者への医療費助成制度」です。この制度では、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合に、医療費の一部を助成してもらえます。
指定難病には、希少がんの一部も含まれています。がんの場合、厚生労働省が指定する医療機関で治療を受けることが条件となります。
指定難病患者への医療費助成制度を利用するには
医療費助成制度を利用するには、都道府県や指定都市に申請する必要があります。申請に必要な書類は以下の通りです。
- 申請書(所定様式)
- 難病指定医による診断書(所定様式)
- 住民票(本籍地記載)
- 健康保険証(コピー)
- 所得証明書(所得税決定通知書等)
- その他必要な書類
申請から医療費受給者証の交付まで約3か月程度かかります。その間にかかった医療費は払い戻し請求をすることができます。審査の結果、支給認定された場合は、医療費受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。これらの書類を指定医療機関に提示することで、医療費の一部を助成してもらえます。
相談窓口
医療費助成制度の詳細については、難病情報センターのホームページや、お住まいの都道府県や指定都市の窓口にお問い合わせください。
- 難病情報センター
指定難病患者への医療費助成制度のご案内 – 難病情報センター