仕事のサポート

がんで仕事を辞めた時、休職した時に役立つ制度

仕事のサポート

公開日:2023年7月8日

更新日:2023年9月2日

がんで仕事を休んだり辞めたりするときに知っておきたい制度を紹介します。経済的な負担を軽くするための制度、基本手当や傷病手当金の概要や申請方法をまとめました。

仕事を辞めた時の制度

基本手当(失業給付金)

離職し、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない方に対して、失業中の生活の安定を図りつつ、再就職活動ができるよう支給される手当です。雇用保険の被保険者であった方が定年や倒産、契約期間の終了等の理由により離職し、離職前の2年間に被保険者期間が12カ月以上あった場合、支給を受けることができます。

受給額は離職前6カ月の給与の1日あたりの金額の50~80%で、受給期間は原則として離職翌日から1年間です。

治療などですぐに働くことが難しい場合は、受給延長手続きをしておくことで、受給期間を最大で3年間延ばすことができます。

受給するためには、お住まいの住所を管轄するハローワークへ求職申込みや離職票の提出などの手続きが必要です。適用条件や受給日数についてはハローワークへお問合せください。

相談窓口

ハローワーク

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参考資料
  • 厚生労働省HP:雇用保険 被保険者の皆さまへ ~失業給付(基本手当)の所定給付日数の基礎となる被保険者であった期間について~ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/koyouhoken-santei.pdf

仕事を休職した時の制度

傷病手当金

受給要件を満たす会社員や公務員などが病気やけがのために働くことができず、事業主(会社)から給与が受けられない方に支給される制度です。被用者保険(健康保険、共済、船員保険)の被保険者とその家族が対象です。

仕事を休んだ日から連続して日間経過した4日目以降の休んだ日に対して支給されます。1日あたり、標準報酬日額の2/3相当額が、最長1年6ヶ月支給されます。

業務外の病気やケガであること、仕事ができないこと、給料などが支払われないことが受給条件です。休んだ期間に対して事業主から傷病手当金の額より多い報酬額を受けた場合は支給されません。

相談窓口

加入している公的医療保険

参考資料
  • 2022年度版 三重県の療養情報~がんと向き合うために~
  • 全国健康保険協会HP:傷病手当金https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/