20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給されます。小児がんが原因で四肢や視聴覚の不自由により日常生活に支障が伴う場合、支給されることがあります。
対象となる方
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等
特別児童扶養手当には所得の制限があります。厚生労働省ホームページ特別児童扶養手当について5.所得制限でご確認ください。
特別児童扶養手当について|厚生労働省
特別児童扶養手当についてについて紹介しています。
支給月額
1級 52,500円
2級 34,970円
(令和2年4月より適用)
相談・手続き窓口
お住まいの市区町村担当窓口