身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付するものです。身体障害者手帳を交付されると、例えば、重度障害者の医療費の助成など、様々なサービスを受けられます。
対象となる方
身体障害者福祉法別表(PDF)(外部リンク)に掲げる身体上の障害がある方
別表に定める障害の種類は以下の通りです。いずれも、一定以上で永続することが要件とされています。
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
- ぼうこう又は直腸の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 肝臓の機能の障害
がん治療で身体障がいが残る例
以下は、がん治療により対象の可能性のある障害の種類の一覧です。個々の事例については、お住まいの自治体窓口(障害者福祉課)にご相談してください。
がん種 | 治療 | 身体障害 | 該当する障害の種類 |
頭頸部がん、舌がん | 喉頭部摘出 | 声を出す機能を失った | 音声・言語・そしゃく機能障害 |
直腸がん | 肛門を摘出 | 人工肛門(ストーマ)を造設した | ぼうこう又は直腸機能障害 |
膀胱がん | 膀胱を摘出 | 人工膀胱(ウロストミー)を造設した | ぼうこう又は直腸機能障害 |
肺がん | 肺を切除 | 呼吸機能が低下し、在宅酸素療法を行う | 呼吸器機能障害 |
相談・手続き窓口
- 各市区町村の障害者福祉課