このページでは、高額な医療費や介護費の自己負担を軽減するための制度について紹介します。ご自身の状況に合った制度を活用してみてください。
高額療養費制度
高額療養費制度は、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費が高額になった場合、自己負担額が一定の金額を超えた超過分があとで払い戻される制度です。
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります1。例えば、70歳未満で一般所得者の場合は、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%です1。
この制度を利用するには、医療機関等の窓口で医療費の自己負担分をいったん支払い、後日加入している保険者(健康保険組合や市区町村)に申請して、払い戻しを受けとります。
相談窓口
加入している公的医療保険
限度額適用認定証
支払い額の負担が多くになりそうな場合、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、会計の際に自己負担限度額の支払いで済む制度です。
この証明書を提示すると、医療機関や薬局は自己負担限度額以上の金額を請求しなくなります2。また、高額療養費の支給申請も不要になります2。
自己負担限度額は年齢(70歳未満、70~75歳未満)と所得に応じて分けられています。住民税非課税世帯は限度額適用・標準負担額減額認定証を申請します。
証明書を取得するには、加入している健康保険組合や市区町村に申請する必要があります2。
相談窓口
加入している公的医療保険
高額医療・高額介護合算療養費費制度
国民健康保険や後期高齢者医療制度などを使っている世帯に介護保険の受給者がいて、1年間(8月1日~翌7月31日)に支払った医療費と介護サービスの自己負担限度額を超えた場合、超えた額が支給される制度です。
自己負担限度額は、標準報酬月額に応じて決まります3。例えば、70歳以上で現役並み所得者Ⅱ(標準報酬月額53万〜79万円)の場合は、167,400円+(医療費+介護費-558,000円)×1%です3。
この制度を利用するには、加入している健康保険組合や市区町村に申請する必要があります3。
相談窓口
加入している公的医療保険
高額療養費貸付制度
事前に「限度額適用認定証」を入手していて、高額療養費制度の申請した方が、当座の医療費の支払いが困難な場合に、高額療養費が支給されるまでの間、無利息で借りれる貸付制度です。高額療養費の申請から決定まで約3か月かかりますが、その間の医療費支払い資金として、高額療養費見込み額の約8割を借りることができます。
この制度を利用するには、高額医療費貸付金貸付申請書に必要事項を記入して、加入している健康保険組合や市区町村に提出する必要があります4。
相談窓口
加入している公的医療保険
高額療養費受領委任払い制度
高額療養費受領委任払い制度は、医療機関へ一部負担金の支払いが困難な方に対し、申請者が高額療養費の自己負担限度額のみを医療機関へ支払うことで、残りの高額療養費該当分は直接市区町村国民健康保険から医療機関に支払われる制度です。申請はお住まいの保険年金担当課等へ提出します。
相談窓口
各自治体担当課(国民年金担当課)
相談・申込窓口
ご加入の医療保険で変わりますので、被保険者証の保険者名をご確認下さい。
- 社会保険の場合:ご加入の保険者窓口
- 後期高齢者医療広域連合の場合:お住まいの後期高齢者医療広域連合(厚生労働省:PDF、 外部リンク)
- 国民健康保険の場合:都道府県庁の関連部署や担当窓口一覧
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