医師の指示に基づき、四肢のリンパ浮腫治療のための治療用弾性着衣(弾性ストッキング、弾性グローブ等)を購入したときの費用を療養費として保険者へ申請することができます。詳しくはご加入の保険者あるいはお住まいの各自治体で確認できます。
療養費申請内容
概要
医師の指示に基づき購入する四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣(スリーブ・ストッキングなど)が療養費として申請することができる
対象疾病
リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍)
支給額
療養費として支給する額は下記を上限とし、購入に要した費用の範囲内で支給。
- 弾性ストッキング:28,000円(片足用は25,000円)
- 弾性スリーブ:16,000円
- 弾性グローブ:15,000円
- 弾性包帯 上肢7,000円・下肢14,000円
製品の着圧
着圧指示が30mmHg以上のもの
※医師の特別な指示がある場合は20mmHg以上の着圧でも可
弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブは、装着部位毎に2着を限度
弾性包帯は、6カ月以上経過後に再申請できる。
申請に必要なもの(例:国民健康保険加入の場合)
- 医師の装着指示書(装着部位・手術日等記載のもの)
- 領収書
- 国民健康保険被保険者証
- 印かん(世帯主のもの)
- 振込先のわかるもの(世帯主名義)
参考資料
- 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給における留意事項についてhttps://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0325-1c.pdf
療養費の支給
また、四肢のリンパ浮腫治療のための治療用弾性着衣を含め、次のようなとき、医療費の全額を自己負担した場合は、加入している健康保険に申請すると、保険で認められた部分のうち負担分(7~8割)を給付を受けることができます。
申請後、審査機関での審査があるため、支給まで約3か月かかります。
医療費等を支払った日の翌日から2年以内に、申請をしてください。
- 急病など、緊急その他やむを得ない理由で受診し、医療機関で保険証の提示等ができなかったとき
- 海外旅行中など国外で診療を受けたとき
- 前に加入していた健康保険の保険証を使用したとき
- 医師の指示によりギブス・コルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 医師が治療上、はり・きゅう、あんまマッサージおよび柔道整復師の施術を必要と認めたとき
- 輸血のために生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く)
- やむを得ず高齢受給者証を提示できなかったとき、または負担割合が変わったとき
参考資料
- 療養費について(厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0325-1c.pdf
- 療養費(全国健康保険協会HP)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken13/index.html
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