がん患者さんやその家族にとって、医療費は大きな負担です。医療費控除やセルフメディケーション税制は、医療費の自己負担を軽減する制度です。それぞれの適用条件や手続き、対象となる医療費などについて紹介します。
医療費控除
医療費を支払った場合に、その金額を医療費控除として所得から差し引くことができる制度です。医療費控除を受けるためには、会社などの年末調整とは別に「医療費控除の明細書」を、自分で確定申告する必要があります。 医療費やおむつ等の領収書やレシートなどの領収書は自宅で5年間保管する必要があります。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
対象となる医療費の要件
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)。
相談窓口
お住まいの住所地を所轄する税務署
国税庁ホームページ内の「税務署の所在地などを知りたい方」(外部リンク)で、全国の税務署の場所が検索できます。
セルフメディケーション税制
医療費控除の特例であり、自身の健康維持・増進及び疾病の予防として自己負担で購入した特定の医薬品代金が所得控除される制度です。その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超えるOTC医薬品等を購入した場合、その購入費用について所得控除を受けることができます。
相談窓口
お住まいの住所地を所轄する税務署
国税庁ホームページ内の「税務署の所在地などを知りたい方」(外部リンク)で、全国の税務署の場所が検索できます。
一部負担金の減免制度(災害、失業等)
震災、風水害、火災などの災害や失業、事業の不振若しくは休廃止など特別な理由により、一時的に著しく収入が減少し、医療機関などへの支払いが困難になった場合、申請により3カ月を限度としてその支払いが軽減されます。また、国民健康保険の被保険者の方が、概ね1年以内に起きた災害や失業等によって医療費の支払いが困難な場合、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けられます。
相談窓口
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